自己破産 デメリット

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デメリット

自己破産のデメリットについて

しかしながら、自己破産をするということは借金を棒引きにしてもらうのだから、当然の報いとし

て、いくつかのデメリットがある。

 

まず、自己破産をすることで、自分が所有している高額な財産は、手放さなければならない。

さらに、自分だけならまだしも、保証人や連帯保証人には確実に迷惑がかかる。貸付をした業

者からは保証人や連帯保証人に対して、一括で請求が及ぶことになるからである。

 

また、働きたくても職種の制限があり、一定の仕事については従事することができない。

株式会社の役員にもなれないし、後見人や遺言執行者にもなれない。

 

それに加え、自己破産をすることで、信用情報機関のブラックリストに登録される。

登録されている期間は、およそ5年から10年である。このブラックリストに登録されると、その間

は、銀行やサラ金からお金を借りることはできない。

もちろん、クレジット会社からカードの発行を受けることも難しい。

さらに、官報と破産者名簿に、氏名と住所が掲載される。

見る人は少ないかもしれないが、名前と住所が明記されてしまうのである。転居や長期の旅行

も、裁判所の許可が必要である。

 

 

 

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